2017年03月13日

行列のできる法律相談所:家庭内別居中に浮気されたら慰謝料は貰える?!

1. 行列のできる法律相談所:家庭内別居中に浮気されたら慰謝料は貰える?!

家庭内別居中に浮気されたら慰謝料は貰える?!

 女性Aは男性Bと結婚は結婚していたが、3年間も会話が無かった。
 いわゆる家庭内別居状態。
 食事も、洗濯も、それぞれが別々に行い、寝室も別々だった。
 また、双方とも仕事を持っているので、生活費も完全に別。
 ただただ同居しているだけだった。
 そんなある日、女性Aは男性Bが別の女性と一緒にいるのを目撃。
 男性Bは浮気していた。
 これをきっかけに、女性Aは男性Bは離婚する事に。
 女性Aは、浮気していたのだから、慰謝料を支払えと要求。
 男性Bは、完全に別居状態だったのだから支払う必要な無い、と反論。
 家庭内別居中に夫が不倫した場合、妻は慰謝料を貰えるのか?

北村弁護士の見解:貰えない
会話が3年間一切無い、これは偶々同じ家に住んでいる男女というだけの事です。そんな2人なのに、男性が別の女性と男女関係になったからといって、女性は本当に傷付きますか?だから、慰謝料の必要は無いのです

 北村弁護士の見解は、理解出来なくもないが……。
 あくまでも家庭内別居。
 一緒に住んでいる訳だから、実情はともあれ、夫婦関係が完全に冷え切っている事を立証するのは難しい。
 3年間住まいまで別だったなら、夫婦関係が冷え切っている事実は証明し易いので、浮気していても慰謝料が生じないという理屈は理解出来る。

菊池弁護士の見解:貰える
世の中の夫婦には色々な段階があって、冷めている夫婦、ラブラブの夫婦、マイペースな夫婦、色々な夫婦がいます。『これで夫婦関係が終わり』と言い切って良いのかと言えば、まだ問題があると思います

本村弁護士の見解:貰える
問題は、婚姻関係が破綻していたと言えるかどうかです。家庭内別居では、到底破綻とは言えません。全部別々ですと言いながら、トイレは一緒だったりしますよ。それが平気でいられるのは夫婦だからです。離婚していないのに浮気しているのだから、慰謝料を請求するのは当然です

 菊池弁護士本村弁護士の見解は、合理的といえば合理的。
 いくら家庭内別居状態だったとしても、それを部外者に立証するのが困難なら、普通の夫婦と見なさざるを得ない。
 となれば、片方が浮気をしていたら、慰謝料の支払いが生じるのは当たり前。

 VTRでは今回の夫婦の関係は完全に冷え切っているのが分かるが、通常の夫婦ではこうしたVTRが無い以上、家庭内別居を立証するのは難しい。
 冷え切っている事を部外者にも分かり易いようにするには、別居しかない。(^~^;)


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行列のできる法律相談所:育児を全くしない夫と離婚出来るのか?!

1. 行列のできる法律相談所:育児を全くしない夫と離婚出来るのか?!

育児を全くしない夫と離婚出来るのか?!

 女性Aは、子供を出産。
 育児を夫に手伝ってもらいたかったが、夫は自分の趣味に没頭し、手伝いする気配すら見せない。
 女性Aが高熱の時も、夫は育児を手伝わず、結局女性Aは自分の母親を呼ぶ羽目に。
 夫は、生活費をちゃんと入れてるから、それ以上の事をする義務は無い、と言い切る。
 これに女性Aは激怒。出産前は、夫は育児を分担する、と約束していたのだ。
 夫が育児に参加しないと、女性Aは育児休暇が明けても仕事に復帰出来ない。バリバリのキャリアウーマンの彼女にとっては、大きな痛手だった。
 女性Aは、このまま仕事復帰出来ないくらいなら、離婚して、子は実家の両親に預ける、と言い出した。
 果たして、育児を全くしない夫と離婚出来るのか?

北村弁護士の見解:離婚出来る
女性は『このまま仕事に復帰出来ないなら離婚して』と言っている訳です。これは、人の生き方の問題なんです。仕事っていうのはお金を稼ぐという重大な意味がありますけど、それだけではなくて、人の生き甲斐とか、自己実現の意味もある訳ですね。『仕事をしながら子育てをする』という選択が出来る訳なんですよ。その時に男が『絶対にNO』と言うんだったら、離婚するしかないんですね

菊池弁護士の見解:離婚出来る
男性が完全に育児を妻に任せっ切りで良い、という事は有り得ない。育児に対して夫婦がどう関わるか? という事について、この2人はまるっきり違う考えになっちゃっている訳なんです。ですから、誠に残念なんですけれども、早く離婚して別の人生を歩むチャンスを早く与えてあげた方がいいと思います

 北村弁護士菊池弁護士も、離婚を安易に捉え過ぎの感が。
 本当に弁護士なのか、と疑いたくなってしまう。
 弁護士なら、離婚のメリット、デメリットをきちんと伝えた上で判断させるべきだろう。それとも、最近の弁護士は報酬さえ貰えれば顧客の要望をガンガン受け入れるのか。
 女性Aの思惑通り、離婚して、子供を両親に預け、自分は仕事復帰出来れば問題は無いが、必ずしもそれが出来るとは思えない。
 子供が小さい内はそうすれば何とか乗り切れるのかも知れないが、子供が成長していき、片親しかいない事が成長にどう影響するかの配慮が全くなされていない。
 そこまでして仕事復帰しなければならないのか、という指摘が無いのはおかしい。
 また、「男性が完全に育児を妻に任せっ切りで良い、という事は有り得ない」と言い切ってしまうのもどうか。男性が育児に参加する、というのは最近の傾向であり、定着するという保証は無い。10年、20年先には逆戻りしている可能性も充分有り得る。

本村弁護士の見解:離婚出来ない
離婚は絶対出来ません。夫が育児に非協力的であるという妻の不満はよく分かりますよ。だからといって、いきなり離婚しろというのはあまりにも乱暴な話ですよ。話し合いも何もしないでいきなり『離婚しろ』と言っているじゃないですか。この女性はバリバリのキャリアウーマンという訳ですから、仕事に復帰すれば週5日、1日8時間フルタイムで働く訳でしょ。そしたら保育園に入れるか、とかそういう話を普通は夫婦でするものでしょ

 本村弁護士の「絶対出来ない」というのも極論だが、それ以外の見解内容は論理的。
 女性Aは1年間に亘って不満を募っていたが、それを漸く口にしたばかり。
 不満を夫に明確に伝えたのだから、話し合いにより妥協点を見出すべきなのに、話し合いも無くいきなり「離婚OK」は無茶がある。
 夫に、結婚を継続し難い理由がある訳でもない。育児参加には消極的だが、仕事はしているし、生活費は入れている。また、暴力を振るっている訳でもないし、不倫している訳でもない。夫としては、寧ろマシな方である。
 この程度で離婚を一々認めていたら、結婚を継続出来る夫婦なんていなくなる。

 今回の夫婦は、夫もそうだが、女性の方も子供の未来を見据えて行動しているとは思えない。
 自分さえ良ければ子供にすら犠牲に強いる、キャリアウーマンの悪例そのもの。
 これこそが最近の夫婦であり、親なのか。(^~^;)


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2016年07月05日

行列のできる法律相談所:バーベキューは労働時間?!

1. 行列のできる法律相談所:バーベキューは労働時間?!

バーベキューは労働時間?!

 男性Aは、ある会社の新入社員。
 ある日、部長が言う。新入社員と上司や社員との親睦をより深める為、日曜日にバーベキュー大会を開催する、全員強制参加だ、と。
 男性Aは、貴重な休日を会社行事で潰されたくなかったが、強制参加と言われたので、仕方なく行く。
 バーベキュー当日。
 男性Aは食材の買い出しや炭の火起こしに借り出されるだけでなく、上司の為に肉や野菜を焼いては配る、お酒をついで回る等の雑用を強いられた。疲れるばかりで、バーベキューを楽しむ余裕は全く無かった。
 こんな休日も良いだろうと自己満足げに言い放つ部長に対し、男性Aが訊く。今日は休日出勤なのか、と。
 部長は激怒。お前らの為に開催したバーベキュー大会なんだぞ、と。
 男性Aは言い返す。こちらは休日を返上して働いたのだから、労働に値する、と。
 休日に上司との食事会に参加した場合、労働時間に値するのか?

北村弁護士の見解:労働時間に値する
これは賃金発生します。ある最高裁判断の基準によると、見た目業務とは違うよねって事をやった場合に賃金が発生するかどうかには2つ要件がありまして、1つは参加が強制かどうか、もう1つは業務との関連性がどの程度あるか、という問題です。このケースの場合は、上司が強制参加だと言って、新入社員は皆渋々来ていますから、これは間違いないと。部下の方は上司の命令で、このバーベキューの間、食材を準備して、片付けをして、雑用係をずっとさせられているんですね。これを労働と呼ばずしてどうするんだって話です。少なくとも、経営者の人が絶対に『強制参加だ』なんて言っちゃ駄目です。『任意ですよ。来たかったら来て下さいね』と、言わなきゃ絶対駄目です

菊池弁護士の見解:>労働時間に値する
労働者は、確実に週に1度なり休日を享受する権利がある。休む権利がある人間に対して、その休日に出て来るのが強制だ、という言葉を上司が自分で使った以上、賃金を請求されたら、それに対してYESと答える義務は上司にはあります。あそこに出なければ行けないかどうかを、労働者が上司の顔を見ながら、『どうしようかな』と悩む様な負担を労働者に負わせちゃ駄目なんですよ

 北村・菊池弁護士は、部長が「全員強制参加だ」と言った事を重視している。
 会社の幹部クラスも参加し、その幹部クラスの一員が「全員強制参加だ」と言った以上、業務に値し、休日だろうと何だろうと参加しなければならない状況なので、賃金が発生するのは当然だ、と。
 北村・菊池弁護士の見解は、参加者全てが「嫌だけど参加するしかない」と感じている場合は有効と思われる。
 一方、中には楽しみにしている参加者もいるかも知れない。そういう者にとっては、今回のバーベキュー大会は会社行事の一つで、休日出勤に値するとは感じていないだろう。
 休日出勤だと感じた者には賃金を支払う、そう感じなかった者には賃金を支払わなくても良い、となったら不公平。
 休日を会社の上司の命令で一つで潰されるのは不愉快かも知れないが、だからといって必ず賃金が発生する、と考えるのはおかしい。

大渕弁護士の見解:労働時間に値しない
はい。労働時間に当たるかどうかは上司が強制参加と言ったかどうかで決まる訳じゃないんです。実際にその会の目的、内容に照らして業務との関連性がしっかり認められなければそれは認められないという事で、今回のケースは完全な親睦目的なんですね。研修目的であるとか、業務に関する意見交換の目的ではなくて内容もバーベキューという事ですから、業務との関連性がほぼ無く、労働時間に当たらないので賃金は発生しない

本村弁護士の見解:労働時間に値しない
はい、同じですね。上司が『全員強制参加だ』と口で言っただけでは強制とは限らないんです。法律上強制と言えるのは、もし欠席した場合、例えばボーナスがカットされたりとか、会社から不利益な扱いを受けるとか。そういう場合が強制なんですよ。今回のバーベキューパーティーというのは、あくまでも職場の有志が自主的に集まった親睦会なんですね。『あー、これ行かないといけないな』という気持ちになるかも知れないですよ。だけど、実際には不参加でも大丈夫なんです

 大渕・本村弁護士は、たとえ強制参加であっても、業務とは無関係の行事では、賃金は発生しない、という見解。
 合理的といえば合理的。
 部長は強制参加だと言ったが、あくまでもそう言ってみただけで、仮に参加しなかったとしても実際に懲罰を与えるとは思えない。
 今回のケースは、男性Aが勝手に思い込んだだけ。本当に参加したくなかったのなら、参加しなければ良かった。

 今回の様なつまらない事をする会社は、現実にありそう。
 少なくはなっているだろうけど。
 こういうのが嫌で辞めていく新入社員らを、間抜け上司らは「最近の若い者は……」とか言ってケチを付けるのだから呆れる。(^~^;)


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2016年03月10日

行列のできる法律相談所:上司をパワハラで訴えると脅して良いのか?

1. 行列のできる法律相談所:上司をパワハラで訴えると脅して良いのか?

上司をパワハラで訴えると脅して良いのか?

 男性Aは、ある会社の社員だが、評価は芳しくない。
 遅刻してばかりいるが、反省の色を全く見せないし、それ以外の勤務態度も良くない。
 上司Bが、業を煮やし、別室に呼んで注意しようとする。
 すると、男性Aは録音機を出して、内容を録音し、人事部にパワハラされたと報告すると警告。
 上司Bは、注意を躊躇。
 男性Aは、こんな様に、注意しようとする上司らをことごとくパワハラで人事部に報告すると脅していた。
 男性Aの行為は違法か、違法ではないのか?

北村弁護士の見解:違法ではない
これは違法ではありません。『録音しますよ』と言っている訳ですね。録音に耐えられない様な叱責しか出来ないなら、上司辞めれば良い訳で。遅刻なら遅刻、ミスならミス、これをきちんと理由も説いて、良い方向に持っていくのが叱責です。録音されても全く怖くないです。この程度では違法とは言えません。
 本村弁護士の解説に対して:
『録音しますよ』と言っている。これは、人事部に言われた時にラッキーなんですよ。録音してあるという事は証拠が残っていますから、どの様な叱責の仕方をしているかはっきり分かる。上司としては非常に助かる訳です

 北村弁護士の見解は、まともと言えばまとも。
 録音されたところで、パワハラめいた叱責でなければ、パワハラの証拠に成り得ず、男性Aは録音内容の持って行き所が無い。
 一方で、北村弁護士は上司に求め過ぎる感があるが。

大渕弁護士の見解:違法ではない
違法ではありません。『人事部に言いますよ』と言われた事は、確かに嫌な気持ちはします。上司はパワハラをやっていない。しかも人事部に言われた所で、人事部もそれを鵜呑みにする訳じゃないんですよね

 大渕弁護士の見解もまとも。
 人事部も、パワハラの訴えを鵜呑みにするとは思えない。きちんと社内調査するだろう。男性Aの勤務態度が明らかになれば、訴えに正当性が無いのも明らかになる筈。
 寧ろこんなのを社員として採用した人事部が責任を問われそう。

菊池弁護士の見解:違法
人事部は考査上、マイナスポイントを付ける権限を持っています。そういう部署に『言いつけますよ』これはやっぱり効くんですね。叱り始めてもいない段階で、『パワハラです』『人事部にいいます』これは脅しです

本村弁護士の見解:違法
一般的な上司の感覚からするならば、『パワハラ上司だ』と人事部に訴えられる事自体が、不名誉な事なんです。嫌な事、怖い事なんですよ
 北村弁護士の解説に対して:
録音しますと言われたら、びくっとするんですよ。言いたい事が言えなくなるんです

 菊池弁護士本村弁護士の見解では、会社の人事部は無限の権限を持っている一方で、現場の実情に疎い印象を受ける。
 実際の人事部は、そこまで権限が無いだろうし、現場とも連携しているだろうに。
 上司の方も、叱責する前に人事部に対し「男性Aは遅刻が多い上、勤務態度が悪くてろくに使えない。どうにかしてくれ」と伝えておく、という対応は取れないのか。そうしておけば、仮に男性Aが人事部に現れてパワハラを訴えた所で「貴方の勤務態度ではこの程度の叱責は止むを得ない」という事になるだろう。
 もしくは、上司らが結託して、男性Aを次々叱責する、といった行動は取れないか。男性Aが立て続けに人事部にパワハラ問題を訴えてきたら、人事部も「この部署がおかしいのか、訴えている方がおかしいのか」と考えるだろう。

 組織が個人に対し不正を働くのは良くない。が、個人を守る対策を講じ過ぎると、今度は個人が組織に対し不正を働く可能性が高まるので、難しい。

 それにしても大渕弁護士、て出てて大丈夫なのか。(^~^;)


posted by taktak99 at 22:05| Comment(2) | TrackBack(0) | 行列のできる法律相談所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2015年09月08日

行列のできる法律相談所:ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?!

1. 行列のできる法律相談所:ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?!

ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?!

 女性Aは会社で勤務するOL。
 ある日、同僚の女性Bが、別の同僚女性Cと、上司について、仲が良すぎるのでは、と言い出す。
 女性Bは、SNSで、「女性Cと上司は社内不倫している」と書き込んだ。
 女性Aは、それに対し思わず「確かに怪しい」とコメントを書き込んでしまった。
 それから数日後。
 女性Cが、女性Aの元にやって来て、何故SNSで誹謗中傷したのか、と責め立てる。
 女性Aは、賛同しただけ、と反論。
 女性Cは、賛同するのも違法だ、と言い張り、慰謝料を請求。
 ネットの書き込みに賛同しただけで慰謝料支払いが発生するのか?

北村弁護士の見解:慰謝料払う
まず、最初に投稿した人が、社内不倫に違いないと書いています。これは人の名誉を毀損しています。『確かに怪しい』は、前の『社内不倫に違いない』を受けた言葉である事は、誰が見ても分かります。すると読んだ側は、1人だけが疑っているのではなく、他にも疑っている人がいるのだと印象付ける事になり、中傷された人の評価はどんどん下がっていく事になります。非常に悪質です。『いいね』との違いは、コメントした人がいいのか、中身がその通りだと言っているのかわからないので、名誉毀損になりません

大渕弁護士の見解:慰謝料払う
最初の書き込みが『社内不倫に違いない』と言っていて、その後に『確かに怪しい』と言っている事は、ほぼ同じ内容を表現しているのです。表現内容が同じですから、ほぼ変わりない違法性を備えていると思います

本村弁護士の見解:慰謝料払う
『確かに怪しい』は、『社内不倫に違いない』を受けて、事実を肯定、補強する内容のコメントになっています。ですから『確かに怪しい』自体、名誉毀損に当たると考えます

 北村・大渕・本村弁護士は、今回の問題を大きく捉え過ぎ。
 女性Cが誰でも知っている有名人で、「不倫している」というSNS発端の情報がテレビや新聞等のマスコミにまで拡散し、全国民に知れ渡った、というのなら、賛同は慰謝料に値する違法行為と言えるだろう。
 今回の女性Cは、ただの一般人。
 SNSでそんな情報が上がったとして、大半のSNS利用者は女性Cがどこの誰なのか知らないし、興味も持たないだろう。
 数日後には、そんな書き込みがあった事も忘れられていると思われる。
 その程度の事で、北村弁護士が言うように何十万円、何百万円もの慰謝料が発生するとは考え難い。
 世の中には、「これは多額の慰謝料に値する」と思われながら、いざ訴えてみると殆ど慰謝料を取れない、というケースがいくらでもあるのに。(^~^;)

菊池弁護士の見解:慰謝料払わない
『確かに怪しい』はただ単に付和雷同的、野次馬的な感想なのです。社会のどこにでもある事で、それを一つ一つ全て悪いとしていたら切りが無いという事です

 菊池弁護士の見解は合理的。
 今回の女性Aの書き込みは、『いいね』程度のものでしかなく、それを誹謗中傷、と見なすには難がある。
 女性AがSNSで長々とコメントした、もしくは執拗に何度もコメントした、というのならともかく。(^~^;)


posted by taktak99 at 21:15| Comment(4) | TrackBack(0) | 行列のできる法律相談所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする