1. 行列のできる法律相談所:ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?!
ネットの誹謗中傷に賛同したから訴えます?!
女性Aは会社で勤務するOL。
ある日、同僚の女性Bが、別の同僚女性Cと、上司について、仲が良すぎるのでは、と言い出す。
女性Bは、SNSで、「女性Cと上司は社内不倫している」と書き込んだ。
女性Aは、それに対し思わず「確かに怪しい」とコメントを書き込んでしまった。
それから数日後。
女性Cが、女性Aの元にやって来て、何故SNSで誹謗中傷したのか、と責め立てる。
女性Aは、賛同しただけ、と反論。
女性Cは、賛同するのも違法だ、と言い張り、慰謝料を請求。
ネットの書き込みに賛同しただけで慰謝料支払いが発生するのか?
北村弁護士の見解:慰謝料払う
「まず、最初に投稿した人が、社内不倫に違いないと書いています。これは人の名誉を毀損しています。『確かに怪しい』は、前の『社内不倫に違いない』を受けた言葉である事は、誰が見ても分かります。すると読んだ側は、1人だけが疑っているのではなく、他にも疑っている人がいるのだと印象付ける事になり、中傷された人の評価はどんどん下がっていく事になります。非常に悪質です。『いいね』との違いは、コメントした人がいいのか、中身がその通りだと言っているのかわからないので、名誉毀損になりません」
大渕弁護士の見解:慰謝料払う
「最初の書き込みが『社内不倫に違いない』と言っていて、その後に『確かに怪しい』と言っている事は、ほぼ同じ内容を表現しているのです。表現内容が同じですから、ほぼ変わりない違法性を備えていると思います」
本村弁護士の見解:慰謝料払う
「『確かに怪しい』は、『社内不倫に違いない』を受けて、事実を肯定、補強する内容のコメントになっています。ですから『確かに怪しい』自体、名誉毀損に当たると考えます」
北村・大渕・本村弁護士は、今回の問題を大きく捉え過ぎ。
女性Cが誰でも知っている有名人で、「不倫している」というSNS発端の情報がテレビや新聞等のマスコミにまで拡散し、全国民に知れ渡った、というのなら、賛同は慰謝料に値する違法行為と言えるだろう。
今回の女性Cは、ただの一般人。
SNSでそんな情報が上がったとして、大半のSNS利用者は女性Cがどこの誰なのか知らないし、興味も持たないだろう。
数日後には、そんな書き込みがあった事も忘れられていると思われる。
その程度の事で、北村弁護士が言うように何十万円、何百万円もの慰謝料が発生するとは考え難い。
世の中には、「これは多額の慰謝料に値する」と思われながら、いざ訴えてみると殆ど慰謝料を取れない、というケースがいくらでもあるのに。(^~^;)
菊池弁護士の見解:慰謝料払わない
「『確かに怪しい』はただ単に付和雷同的、野次馬的な感想なのです。社会のどこにでもある事で、それを一つ一つ全て悪いとしていたら切りが無いという事です」
菊池弁護士の見解は合理的。
今回の女性Aの書き込みは、『いいね』程度のものでしかなく、それを誹謗中傷、と見なすには難がある。
女性AがSNSで長々とコメントした、もしくは執拗に何度もコメントした、というのならともかく。(^~^;)
2015年09月08日
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仮に不倫してようがしてまいが奥さんに対してしか貞操義務がなくてそれ以外の人に対しては違法でも何でもないんです。よって、第三者が口出しする権利は何処にもありません。
さて、このトラブルですけど、これは払う必要ないと思います。
「確かに怪しい」と言う発言はあくまでもその人が感じる「主観」のような物ですから、別にそれそのものに違法性があるかと言われるとそうではないのです。この場合、訴えた女性Cはあくまで一般の方であり、SNSでこのトラブルのような書き込みがされたとしても、たいていの人にとっては女性Cがどこの誰なのかなんて、わかるわけがありませんから。
付和雷同的・個人の意見として書き込まれた意見をいちいち誹謗中傷とみなしていては、きりがないのです。
以上が自分の見解です。