1. 行列のできる法律相談所:離婚の財産分与はどうなる?!
離婚の財産分与はどうなる?!
・妻が節約して貯めたへそくりはどうなる?!
北村弁護士の見解:2人で分ける
「夫が一生懸命働いて作ったお金の中から、妻が節約して残したのですよね。という事は、夫婦共同で形成した財産に他ならないです。預金しようがヘソクリであろうが一緒だという事です」
菊地弁護士の補足
「ヘソクリの金額が少ない場合は、そうとも言い切れませんのでお気を付け下さい」
へそくりの出所が夫の収入だったなら、夫との共同財産になるのは当然。
へそくりは、見方によっては横領だろう。
横領も、身内なら裁判所が立ち入る権利はないが、離婚するなら法の手が及ぶのは当然。(^~^;)
・夫が譲り受けた財産はどうなる?!
大渕弁護士の見解:夫のもの
「遺産というのは、妻の貢献がない元々貰えるものなんですね。それは、夫の固有財産という事になります。妻と結婚しなくても貰えるものなので、家庭で築いたものではないのです」
共同財産はあくまでも労働で得た金銭が対象で、そうでないものは対象とならないらしい。
妻が遺産を受けた場合も、離婚する夫は手を出せない事になる。
考えてみれば当然。(^~^;)
・夫が将来貰う予定の退職金はどうなる?!
菊池弁護士の見解:2人で分ける
「それまで働いてきた給料の後払いとして、退職金が支払われるという考え方なのです。2人が一緒だった時の後払い分は、妻の貢献があるという事です」
北村弁護士の補足
「民間企業の場合、存続出来るかも分からないし、自分が退職した時に、退職金が払える財産状況かどうか分かりません」
終身雇用が当たり前だった時代は、退職金を事前に算出するのは可能だったかも知れないが……。
今の時代は無理。
公務員ですら安泰ではない。
北村弁護士の補足が述べた様に、請求の時効が離婚してから2年まで、となっているのは当然といえる。
さもないと、何十年も前に離婚したのに請求される事になってしまう。(^~^;)
・妻が株で儲けた金はどうなる?!
本村弁護士の見解:2人で分ける
「妻が株で儲けたお金、これは確かに妻が夫にはない、特別な知識、才能、才覚を生かして儲けたお金の一面もあります。ただ、妻が儲けたお金の元手は夫の給料です。夫の給料があって初めて、妻がお金を稼ぐ事が出来たという意味では、やはり2人で分けるべきものだと思います」
これは、2人で分けるのは当然。
夫の稼ぎは共同財産で、妻の稼ぎはそうでない、というのはおかしい。
相手にはない特別な知識、才能、才覚、というが……。
大抵の職はそうだろう。
同じ職に就いていたならともかく。(^~^;)
2012年05月08日
この記事へのコメント
まぁ、今回の案件は3つ目以外は全てすんなりと納得出来る判定ばかりですね。特に1つ目に至っては一度同じような案件がありましたからね。尤も、その時は北村弁護士や橋下大阪市長兼弁護士が妻の物になるとの詭弁を並べていましたけれども、住田弁護士や丸山参議院議員兼弁護士に滅茶苦茶に斬られ捲っていましたからねぇ。まぁ、それを機に心を入れ替えたのでしょうか、今回はきちんとした見解を出されていましたけれどもね。2つ目や4つ目につきましても全く異議はないですね。ただ、3つ目は法律的には正しいですけれども、何だかそれを目当てに結婚するような薄汚い女が増えそうな気がしてならないですね。まぁ、離婚するなら、最低でも退職する2年以上前までにしておくという強かさが男には必要なのではないかと思いますね。
Posted by 瓦版 at 2012年05月10日 12:00
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